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登録免許税ってなに?

2017/10/27

こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+ 代表の田中崇浩です。

今日は、登録免許税について説明したいと思います。

先日は、不動産取得税について説明しました。

不動産取得税は、
土地や建物を取得したので都道府県が税金を課しますよ!
という制度でした。

そのため、土地や建物を取得後、
県税事務所に銀行を通して自分で納めなければなりません。

一方、登録免許税はというと

土地や建物は取得したけど、“自分のものだぁ”
と自分自身は思っているけど、おおやけには主張していません。

そのため、

おおやけに主張するなら税金を納めなさいという制度が
登録免許税といわれるものです。

しかし、登録免許税は司法書士に依頼して納めることが一般的なため
税金を納めているという感覚があまりないかもしれません。

では、登録免許税について具体的に税率を見ていきましょう。

登録免許税には、以下のような内容の登記があり、
税率は、登記の内容によって異なっています。

・所有権の保存登記           0.4%
・所有権の移転登記           0.4%
・抵当権の設定登記           0.4%
・地上権、賃借権等の設定又は転貸の登記 1.0%
・所有権の信託の登記          0.4%
・所有権の移転等の仮登記        1.0%

この税率は、あくまでも原則の税率で、
新築住宅には以下の要件を満たせば、別途軽減措置があります。

要件:
・新築で、自己の専用住宅で、床面積が50㎡以上であること
・平成32年3月31日までに自分が住む家屋であること
・新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。

所有権の保存登記 0.4% → 0.15%
所有権の移転登記 2.0% → 0.3%
抵当権の設定登記(債権金額に対して) 0.4% → 0.1%

ただし、この軽減税率は建物に適用され、土地には適用されません。

以上が登録免許税です。

次回は、具体的にいくらぐらい費用がかかるのか
例を出して説明したいと思います。

house plus+は本物の自然素材で
理想の住まいを実現する久留米の地域密着工務店です。 

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