【相続6】相続した空き家、3000万円特別控除?
2024/8/26
こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+ 代表の田中崇浩です。
今回は、相続した家を売るメリットの中で、
3000万円特別控除という税制優遇があることについて
もっとわかりやすく解説していきたいと思います。
特別控除を受けることができると言っても
なかなか理解することが難しいのが税制優遇・・・
実際、自分は本当に受けられるのか?
条件が厳しいのではないか?
そうはいっても売るとき税金をかなり取られるのでは?
こういった質問を受けることがあります。
そこで今回は、福岡県にお住まいの方が
この制度を利用した場合、実際にどのくらいの税金がかかるのか、
具体的な事例を交えて説明します。
また、この特別控除を受けるための条件についても触れていきます。
~前提条件~
・おばあちゃんが住んでいた家を相続した
・相続した家を4000万円で売却した
・家の購入費用(取得費)や売却にかかった費用(譲渡費用)は1000万円とする
・売却は相続後3年以内に行った
・売却時には家は空き家の状態であった
・3000万円特別控除を利用する
~3000万円特別控除の条件~
この特別控除を使うためには、以下の条件を満たす必要があります。
1.相続開始直前に被相続人(おばあちゃん)が一人で住んでいた家であること
2.相続した家を売却する時点で、家が空き家であること
家が空き家になっている必要があります。
賃貸に出していた場合などは適用されません。
3.相続した日から3年以内に売却すること
相続してから3年を過ぎてしまうと、この特別控除は適用されなくなります。
4.昭和56年5月31日以前に建築された家であること
これも条件の一つで、新しい建物には適用されません。
5.売却価格が1億円以下であること
売却する価格が1億円を超える場合は、この特例を使うことができません。
税金の計算
事例1: 3000万円特別控除を使わない場合
売却価格:4000万円
取得費・譲渡費用:1000万円(仮定)
譲渡所得:4000万円 – 1000万円 = 3000万円
この3000万円に対して、以下の税金がかかります。
所得税:3000万円 × 15% = 450万円
住民税:3000万円 × 5% = 150万円
復興特別所得税:450万円 × 2.1% = 約9.45万円
合計で、609.45万円の税金がかかります。
事例2: 3000万円特別控除を使った場合
譲渡所得:3000万円(控除額) – 3000万円 = 0円
この場合、課税対象が0円になるため、税金はかかりません。
まとめ
福岡県でおばあちゃんの家を4000万円で売った場合、
3000万円特別控除を使わなければ約609.45万円の税金がかかります。
しかし、この特別控除を使えば、税金はゼロになります。
この「3000万円特別控除」を活用することで、大きな節税が可能です。
ご理解いただけたでしょうか?
最後に、もっとご理解いただくために、
なぜ3000万円特別控除ができたのか、
それは、空き家をとにかくほったらかしにいてほしくないという
国の意図があるんです。
どうにか活用してもらって国民が安全に
そして、快適に暮らしてもらいたいという意図があるんです。
相続した空き家を売却する際は、ぜひこの特例を確認し、
適用できるかどうかを検討してください。
適用条件を満たすかどうかをしっかり確認し、早めに対策をとることが大切です。
house plus+は本物の自然素材で
理想の住まいを実現する久留米の地域密着工務店です。
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